中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?宅建業者と個人の流れを解説!
中古住宅は、購入・入居後に住宅の不具合や欠陥が見つかるケースがないとはいえません。
そんなときに修繕費用を補償するのが「既存住宅売買瑕疵保険」です。
今回は既存住宅売買瑕疵保険のご説明と宅建業者、宅建業者以外との流れを解説していきます。
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瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、売買契約後に発覚した住宅の不具合や欠陥に対して、保険会社が修繕費用を補償を行う制度です。
しかし、この保険には加入期間や補償内容に制限があります。
期間は売主が不動産会社の場合は引き渡しから最低2年間、売主が個人の場合は1~3ヵ月とする特約をつけるケースが多いです。
また、加入するためには、専門の建築士による検査に合格することが必要となります。
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売主が宅建業者の場合の保険契約手続きの流れ
保険加入の手順は以下の通りとなっています。
●保険法人へ事業登録と申し込みをする
●保険法人による検査
●保険証券の発行申請と引き渡し
また、宅建業者を介して既存住宅売買瑕疵保険に加入した場合の特徴は下記のとおりとなっています。
●中古住宅購入者が直接加入するわけではなく、宅建業者が加入する
●仮に瑕疵を発見した場合には、宅建業者を通じて保険料を受け取ることができる
住宅購入者は保険に加入しませんが、住宅自体は補償対象となっています。
中古住宅を購入したときに見つかった不良や不具合を、宅建業者が保険料を受け取り修理します。
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売主が個人(宅建業者以外)の場合の保険契約手続きの流れ
個人から物件を購入する際には、検査機関が既存住宅売買瑕疵保険に加入します。
また、加入前に中古住宅が問題なく住み続けられるのかを調べないといけません。
保険加入の手続きは、以下のとおりです。
●売主が検査期機関に検査や補償を依頼する
●検査期間が保険法人に保険手続きを進める
●保険法人との契約が締結する
個人と取引する場合には、基本的に売主が検査機関へ調査依頼をします。
また、売主が対応を拒んでいる場合は、買主から検査機関に依頼することも可能です。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険は、売買契約後に発覚した住宅の欠陥に対して保険会社が補償を行う制度で、売主が宅建業者の場合と個人の場合で手続きが異なります。
宅建業者の場合、物件の調査から保険申込、保険料の支払いまでを行い、保険期間は売買契約日から2年間です。
一方、個人の場合、売主は建物の瑕疵担保責任を免責する書面を交付し、売買契約後に履行保証保険の加入を勧められることがあります。
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アール不動産 本店 メディア 担当ライター
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