田園住居地域の購入を考える方に!田園住居地域の土地の活用方法を解説
土地を購入するときには、土地の用途地域を確認しておく必要があります。
用途地域とは、その土地が利用できる活用方法を指しており、区分によってその土地に何が建てられるかも決まってくるからです。
今回は、土地の購入を考える方に向けて田園住居地域について解説します。
土地の購入を考える方はチェック!田園住居地域とは?
田園住居地域は、2018年に新しく加えられた用途地域になります。
1992年に制定された生産緑地法により、都市部における農地は税金優遇で守られてきましたが、30年の期限を迎える2022年に、一斉に農地が売りに出される懸念があります。
そうしたなかで、田園住居地域は都市農地を守り、市街地との共存を目指して新たに追加された用途地域です。
田園住居地域には開発規制があり、農地を造成したり農地以外に用途変更したりするときには、市町村長の許可が必要となります。
また、建築できる建物は原則2階建てまでで店舗利用も限られた用途に限定されるので、建築できるものとできないものを確認してください。
では、田園住居地域で建築できるものから見ていきましょう。
●2階建てまでの低層住宅
●2階建てまでの店舗(喫茶店、理髪店、コンビニエンスストアなど)
●農産物直売所や農家レストラン(500㎡以下)
●保育園、幼稚園、小中高校
●老人ホーム、老人福祉センター(600㎡以下)
では次に、田園住居地域で建築できない建物についても確認しましょう。
●3階建て以上の住宅や店舗
●事務所
●ホテルや旅館
●大学、専門学校
●病院
●娯楽施設
3階建ての建物や事務所、娯楽施設は建築不可なので注意してください。
もし土地の用途地域がわからない場合は、不動産会社に確認するか自治体の都市計画課に問い合わせれば教えてくれるでしょう。
土地購入時に知っておきたい田園住居地域の建築制限
田園住居地域では建物の用途だけでなく、建築制限も設けられています。
具体的には大きさの制限として建ぺい率は30~60%、容積率は50~200%、高さの制限として高さを10mもしくは12m以内にするルールがあります。
低層住宅専用地域と同様の制限になるので、低層住宅専用地域と同等のものが建てられると覚えておくといいでしょう。
建物に制限はありますが、田園住居地域を活用する方法は多くあります。
駐車場や2階建ての集合住宅を作って賃貸経営もできますし、農地のメリットを活かして農産物の直売所や農地レストランを経営してもいいでしょう。