建築基準法に定められている接面道路とはどのようなもの?
日本全国にある道路ですが、この道路に関してはさまざまな種類や規定があります。
また、道路と敷地についても守るべき決まりがあるため、不動産の売却の際にも意識する必要があります。
これから不動産売却を検討しようという方はぜひ目を通してみてください。
建築基準法に定められている接面道路の種類とは?
接面道路とは、敷地に接している道路のことを言います。
接面道路の種類には、次のようなものがあります。
第1項 第1号
国道、都道府県道、市町村道など、道路法による公道のこと。
第1項 第2号
都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法などによって造られた道路。
第1項 第3号
建築基準法施行日である昭和25年11月23日現在既存の道。
第1項 第4号
都市計画道路などにより2年以内に造られたり変更されたりする予定のある道路で、特定行政庁が指定したもの。
第1項 第5号
一般の個人や法人が申請して造った私道で、特定行政庁が指定したもの。
第2項
建築基準法施行日現在、すでに建物が建ち並んでいた幅4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
建築基準法で定められている接面道路に関する規定とは?
建築基準法では、接面道路に関してさまざまな規定が定められています。
接道義務
幅4m以上の道路に2m以上接している敷地でないと、建物を建てることができないと決められており、これを接道義務と言います。
これは、災害時や緊急時に消防車や救急車が滞りなく通れるようにするためで、安全に生活していくために大切な義務です。
もしも道路の幅が4mに満たない場合は、セットバックをする必要があります。
セットバックとは、道路と敷地の境界線を道路の中心となる線から2mとなる位置まで下げて、道路の幅を4m確保することを言います。
この規定が決められる前から建っていた建物で道路が4m未満の場合は、そのままでいいことが認められていますが、建て替える場合はセットバックの必要があります。
隅切り
角地にある敷地で2本の接道に面している場合、道路が交差する点に面している敷地は角の部分を削って道路にする必要があり、このことを隅切りと言います。
隅切りは、事故を防ぐことと見通しをよくすることを目的としています。