土地購入の手付金にはどんな意味がある?相場は?支払うタイミングは?
注文住宅などで土地を先に購入してから家を建てるケースなどでは、土地の手付金を支払います。
手付金とは購入の意思を伝えるもので、不動産の売買契約を自己都合でキャンセルさせないために支払うお金です。
今回は木更津市で土地購入をご検討中の方に向けて、土地購入の際の手付金の種類と相場についてお伝えします。
土地購入の手付金を支払う目的とは?手付金の3つの種類
手付金とは土地や不動産などの契約の際に支払うお金で、後々購入代金の一部に充てられます。
手付金を支払う目的は、買主または売主の都合でむやみにキャンセルさせないことです。
土地などの不動産購入はとても高額な買い物なので、手付金は売主・買主のお互いのために存在しています。
手付金には、解約手付、証約手付、違約手付の3つの種類があります。
解約手付とは損害賠償金などを支払わずに手付金のみで解約できるという意味をもっています。
次に証約手付は契約が成立したことを認める手付金のことで、一般的な手付金は解約手付と証約手付の2つを兼ねています。
最後に違約手付ですが、こちらは契約の債務不履行の際の違約金として扱われます。
基本的には解約手付と同じで買主側の契約不履行では手付金は違約金となり、売主側の契約不履行では手付金の倍額を支払うことになります。
土地購入で支払う手付金とは?相場や支払うタイミングは?
次に土地購入の際の手付金の相場や支払うタイミング、支払い時の注意点をご紹介します。
まず手付金の相場は、土地代金の10パーセントが目安です。
つまり3500万円の土地であれば350万円になり、かなり高額ですね。
次に支払うタイミングですが、一般的には契約締結時です。
申し込みの際に支払う申し込み証拠金とは異なるので注意が必要です。
手付金を支払うときは、金額が妥当であるかまたいつまで手付金で契約が解除できるのかもチェックしましょう。
手付金で解除できる期間を手付金解除期日は、具体的な日付を指定されることも増えてきています。
期日後に契約を解除すると多額の損害賠償金が発生することもあるので、手付金解除期日はしっかり把握しておきましょう。