不動産の親族間売買とは?気をつけるべき適正価格についてもご紹介

不動産の親族間売買とは?気をつけるべき適正価格についてもご紹介

不動産売買のなかでも、気をつけるべき売買のひとつとして挙げられるのが親族間売買です。
親族間売買とはどういうもので一般的な不動産売買と何が違うのか、親族間売買においてとくに気をつけるべき適正価格の設定方法とはどんなものか、今回はそれらについて解説していきます。

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不動産の親族間売買とは

不動産の親族間売買とは、売主と買主がそれぞれ親族、つまり「親族の間で不動産の売買をする」取引を指します。
親族間売買は個人間売買の一種ではありますが、通常は相手が個人であればその範囲は問わないのに対して、親族間売買はあくまで親族相手の不動産の売り買いだけを指す言葉です。
親族同士の売買なので話し合いがしやすく、売買時期なども柔軟に対応できること、不動産の相続問題回避に役立つことなどのメリットがあります。
しかしその反面、適正価格で売買しなければみなし贈与とされて贈与税が課せられる、住宅ローン利用ができない、売買の過程でのトラブルリスクが高いといったデメリットがあります。

親族間売買と一般的な不動産売買の大きな違い

不動産の親族間売買と、一般的な不動産売買にはいくつもの大きな違いがあります。
まず親族間売買では買主探しをする必要がないことが挙げられますが、違いはそれだけではありません。
他にも、売却価格をある程度自由に決められること、住宅ローンが利用できない可能性が高いこと、親族の続柄によって利用できる控除や特例が異なるなどの違いがあります。
ただし、親族間売買は売却価格をある程度自由に決められるといっても、安すぎる価格で売却するとみなし贈与とされて贈与税が課せられます。
また、親族間取引は直接おこなわれるため、住宅ローン利用時に必須とされる「宅地建物取引士による重要事項説明書の説明」ができないことがほとんどです。
もしこの点をクリアしたとしても、金融機関は住宅ローンの不正利用を警戒するため、審査は通常よりも厳しくされます。

不動産の親族間売買における適正価格の設定方法について

不動産の親族間売買において、みなし贈与と判断されないためには適正価格を守ることが重要です。
適正価格は路線価を参考に算出する、不動産鑑定士に鑑定額を出してもらうなどの手段でも設定できますが、できるかぎり不動産会社に相談することをおすすめします。
適正価格のアドバイスはもちろん、媒介契約を結んで仲介をおまかせいただければ、親族間売買に関するさまざまなリスクを回避できるというメリットもあります。

まとめ

不動産の親族間売買は、一般的な不動産売買と違う点がいくつもあります。
親族間売買は住宅ローンの利用が困難でトラブルリスクも高いため、たとえ親族間の売買であっても不動産会社の仲介を利用して売買することをおすすめします。
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アール不動産 本店 メディア 担当ライター

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