不動産売却をする理由が「住み替え」「離婚」「相続」の場合の注意点とは?

不動産売却をする理由が「住み替え」「離婚」「相続」の場合の注意点とは?

さまざまな理由により、不動産売却をしなければならないこともあります。
そんな不動産売却の理由が「住み替え」「離婚」「相続」だった場合には、売却時の注意点があります。
もし上記3つの理由に当てはまる場合には、売却がスムーズに進むように、これからご紹介する注意点を参考にしてみてください。

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不動産売却の理由が「住み替え」の場合の注意点とは?

新しく家を購入して住み替える場合には、方法として「売り先行」と「買い先行」の2パターンがあります。
売り先行は、現在住んでいる家を売却してから「仮住まい」に引っ越しをし、その後「新居」を購入する方法です。
売り先行の場合、不動産売却の代金を「新居の購入資金」に充てられますが、仮住まいの費用などがかかる注意点もあります。
買い先行は、最初に「新居」を購入し、引っ越しをしてから現在の家を売るという方法です。
資金に余裕がある場合はゆっくり新居を探せるのがメリットですが、売却が長引くとローンが二重払いになる注意点があります。

不動産売却の理由が「離婚」の場合の注意点とは?

離婚が理由で不動産売却をする場合、一般的には売却で得たお金を夫婦で分配することになります。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時には原則として夫と妻の双方で均等に分けるルールです。
たとえ、不動産が夫名義であったり、妻が専業主婦で収入が無くても均等に分けます。
つまり不動産の価値が4,000万円の場合、夫と妻はそれぞれ2,000万円の資産を受け取る権利があるわけです。
では、離婚をしてからも、どちらか一方が家に住み続ける選択をすると、どうなるのでしょうか?
まず、夫が住み続ける場合は、先ほどのたとえで言えば2,000万円を現金で妻に渡す必要があります。
妻が住み続ける場合にも同じく夫に2,000万円の現金を渡し、さらにローンの返済途中であれば、誰がどうやって返済するのかが問題になります。
このように、どちらかが住み続けるとトラブルが起きる可能性があるので、不動産を売却して財産分与したほうが良いケースが多くなります。

不動産売却の理由が「相続」の場合の注意点とは?

相続した不動産を売却するときには、亡くなった方の名義のままでは売却ができないので、注意が必要です。
まずは名義変更をして、不動産の所有者になります。
また、相続した不動産を売却した資金で「相続税」を納めようと考えている場合には、10か月以内に売却をしなければ間に合いません。
さらに、相続した不動産売却では、利益額に応じて「譲渡所得税」もかかってくる点に注意しましょう。

まとめ

今回は、不動産を売却する理由とそれぞれの場合の注意点をご紹介してきました。
該当する方は、売却の注意点を参考にして、スムーズにそして慎重に売却を進めていきましょう。
私たちアール不動産 本店は、木更津市の物件を中心に取り扱っており、相続の相談なども承っております。
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