マイホームの購入をご検討中の方に建ぺい率と容積率をご紹介

マイホームの購入をご検討中の方に建ぺい率と容積率をご紹介

マイホームの購入をご検討中の方に、ぜひ知っておきたい規定、建ぺい率と容積率です。
初めて聞く方も多いのではないでしょうか。
不動産での専門用語になり、土地ごとに定められた数字になり、その数字によって建設できる建物の大きさが決まってきます。
マイホーム購入では、絶対に知っておいて損はしない数字なので、基本知識をまず身につけましょう。

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マイホームの購入時にでてくる言葉「建ぺい率」と「容積率」とは?違いは?

隠ぺい率とは

「その土地の何割を建物用に使えるか」を定めたものになります。
たとえば、100㎡の土地で住宅を建てようと思ったとき、建ぺい率が仮に60%で制限されているとしたら、建築面積が60㎡以内になるようにうまく建築しなければいけません。
一戸建て中心の住宅地では「建ぺい率50%」というところが多くなっています。
計算方法は、建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100となり、自身で計算するのは可能ですが、建築面積の考え方をあてはめると難しくなっていきます。
最近では不動産会社がチラシやインターネットにて記載、公開していますのでチェックしてみてください。

容積率とは

「その土地に建設できる建物の延べ床面積」を定めたものになります。
2階建ての場合、1階と2階の床面積を合わせた数字が、容積率です。
たとえば容積率100%と指定された100㎡の土地には、1階60㎡、2階40㎡、合計100㎡の建物が建築可能となります。
計算方法は、容積率 = 延べ床面積(各階の床面積の総合計) ÷ 敷地面積 × 100になります。
「前面道路制限」というルールがあるため、計算にも注意が必要です。

建ぺい率と容積率は用途地域制度によって違いが発生

建ぺい率の上限は、用途地域との組み合わせによって30%から80%の間になり、容積率の上限も用途地域との組み合わせによって、50%から1300%の間で変わっております。
土地が広いから、値段が高いから、といって、大きなマイホームが建てられるというものではないです。
マイホームを購入する際に、同じ土地サイズであっても、地域によって建物の大きさに違いがでてきます。

マイホームを建てる際の建築制限とは?

マイホームを建てる際には、建ぺい率や容積率以外にもいろいろな建築制限があります。
「道路」「隣地」「北側」による「斜線制限」や、低層住宅地における「絶対高さの制限」、日照を保護するための「日影規制」、自治体によって内容が異なる「高度地区」の制限なども規定されています。
これらの高さ建築制限を組み合わせた数字が最終的な、建築可能な建物の大きさなど決まります。
そのため、定められた上限ギリギリまで使いたいけど、使えない場合も少なくありません。

まとめ

数字がわかれば、その土地にどのような住宅が建設できるか予想することが可能です。
土地に対する大事な目安を知ることは、理想のマイホームに近づくことができるでしょう。
私たちアール不動産 本店は、木更津市の物件を中心に取り扱っており、相続の相談なども承っております。
幅広くお客様のニーズにお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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