マイホームの購入をご検討中の方に建ぺい率と容積率をご紹介
マイホームの購入をご検討中の方に、ぜひ知っておきたい規定、建ぺい率と容積率です。
初めて聞く方も多いのではないでしょうか。
不動産での専門用語になり、土地ごとに定められた数字になり、その数字によって建設できる建物の大きさが決まってきます。
マイホーム購入では、絶対に知っておいて損はしない数字なので、基本知識をまず身につけましょう。
マイホームの購入時にでてくる言葉「建ぺい率」と「容積率」とは?違いは?
隠ぺい率とは
「その土地の何割を建物用に使えるか」を定めたものになります。
たとえば、100㎡の土地で住宅を建てようと思ったとき、建ぺい率が仮に60%で制限されているとしたら、建築面積が60㎡以内になるようにうまく建築しなければいけません。
一戸建て中心の住宅地では「建ぺい率50%」というところが多くなっています。
計算方法は、建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100となり、自身で計算するのは可能ですが、建築面積の考え方をあてはめると難しくなっていきます。
最近では不動産会社がチラシやインターネットにて記載、公開していますのでチェックしてみてください。
容積率とは
「その土地に建設できる建物の延べ床面積」を定めたものになります。
2階建ての場合、1階と2階の床面積を合わせた数字が、容積率です。
たとえば容積率100%と指定された100㎡の土地には、1階60㎡、2階40㎡、合計100㎡の建物が建築可能となります。
計算方法は、容積率 = 延べ床面積(各階の床面積の総合計) ÷ 敷地面積 × 100になります。
「前面道路制限」というルールがあるため、計算にも注意が必要です。
建ぺい率と容積率は用途地域制度によって違いが発生
建ぺい率の上限は、用途地域との組み合わせによって30%から80%の間になり、容積率の上限も用途地域との組み合わせによって、50%から1300%の間で変わっております。
土地が広いから、値段が高いから、といって、大きなマイホームが建てられるというものではないです。
マイホームを購入する際に、同じ土地サイズであっても、地域によって建物の大きさに違いがでてきます。
マイホームを建てる際の建築制限とは?
マイホームを建てる際には、建ぺい率や容積率以外にもいろいろな建築制限があります。
「道路」「隣地」「北側」による「斜線制限」や、低層住宅地における「絶対高さの制限」、日照を保護するための「日影規制」、自治体によって内容が異なる「高度地区」の制限なども規定されています。
これらの高さ建築制限を組み合わせた数字が最終的な、建築可能な建物の大きさなど決まります。
そのため、定められた上限ギリギリまで使いたいけど、使えない場合も少なくありません。