不動産を売却するときの広告の種類は?売主が費用を負担するケースも解説

不動産を売却するときの広告の種類は?売主が費用を負担するケースも解説

土地や建物の売却にあたっては、不動産会社へ仲介を依頼し、買い手を探してもらうのが一般的です。
ところで、販売活動を進める仲介会社では、さまざまな広告を使用して物件の宣伝に取り組んでいるのをご存じでしょうか。
この記事では、広告の種類のほか、売主が費用を負担するケースなどについても解説するので、不動産を売却予定の方はお役立てください。

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不動産の売却にあたって使用する広告の種類

不動産会社は、さまざまな種類の宣伝活動によって、物件の情報を広く提供する必要があります。
代表的な宣伝活動としては、作成したチラシを新聞へ折り込むほか、近隣住宅などのポストへの投函があげられます。
また、自社のホームページや店舗の掲示板を活用するとともに、情報誌に広告の掲載を依頼するケースもあるでしょう。
物件の所在地によっては、現地看板が購入希望者の目にとまるかもしれません。
なお、ほとんどの不動産会社が、国土交通省から指定を受けている指定流通機構に加盟しています。
当該機構では、レインズと呼ばれる不動産流通標準情報システムを運用しており、専任媒介契約と専属専任媒介契約で依頼した物件の情報は、すべて登録されます。
全国の加盟会社がレインズの登録物件を閲覧できる仕組みであり、窓口へ来た購入希望者は売り出し中の物件に関する情報収集が可能です。

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不動産の売却にあたって活用する広告に必要な費用の取扱い

不動産会社では、人件費のほか、事務所の運営費、販売活動費などがかかっています。
こうした費用は、仲介手数料のなかから捻出するのが基本であり、販売活動費や査定料は会社が負担しています。
なお、広告費の請求は宅建業法によって禁じられており、売主は負担する必要がありません。

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不動産の売却にあたって売主が広告費用を負担するケース

不動産の売却にあたって取り組む宣伝活動は会社によって異なり、通常の範囲を超えて特別に依頼した広告については、売主が別途費用を負担するケースが発生します。
たとえば、テレビやラジオのコマーシャルのほか、公共交通機関へのポスター掲示などを売主が求めたときは、費用を請求されても宅建業法の違反には該当しないでしょう。
重要なポイントは、仲介を依頼する前に広告活動の内容を確認する点であり、売主の希望する活動が期待できない会社との媒介契約は要注意です。
なお、専任媒介契約と専属専任媒介契約で依頼しているときには、一般的に途中解除は困難です。
ただし、約束した活動が実施されないなど会社側に不履行がみられるときには、早めに依頼先を変えるのが得策かもしれません。

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まとめ

土地や建物の売却にあたっては、物件の情報を広く宣伝しないと買い手をみつけられないでしょう。
宣伝活動の内容は仲介会社によって異なり、仲介を依頼する前に活動内容を確認するのが重要なポイントです。
売却を成功させるうえで、売主は仲介会社における販売活動の状況をチェックしましょう。
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